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任意売却で、売れない場合ってどうなるの?

はじめに

住宅ローンが支払えなくなり、任意売却を考えても家が売れない場合があります。
任意売却で家が売れない場合は、銀行などの債権者の取り立てによって競売にかけられます。しかし、家を競売にかけても必ずしも売れるという保証はないため、さらに特別売却を利用して処分することになるでしょう。任意売却で家が売れない場合の対処の仕方についてご紹介します。

任意売却で家が売れない場合の対処法

任意売却で家が売れない場合、住宅ローンなどの債権を回収する手段の一つとして競売にかけられることになります。
銀行などの債権者は裁判所へ競売申し立ての申請を行い、任意売却では売れない不動産を差し押さえて処分した後、競売で売却した代金から住宅ローンなどの回収をはかります。
あなたが自宅を競売にかけられてしまったことを知るのは、裁判所から「競売開始通知書」という書類が届いたときです。
競売で行われる入札方法には期間入札と期日入札がありますが、期日入札は入札日に開札を行う方法で、1日で落札者が決まります。
通常はたった1日で競売が終了することはなく、1週間~1ヶ月程度の一定の期間を定めて入札を行う期間入札の方法が採用されています。
競売では、入札者の中から一番高い入札金額を入れた人が、早い者勝ちで競売物件を落札できます。
一番高い入札金額と言っても家が競売にかけられると、一般的な市場価格より大幅に下回る金額で落札されてしまいますから、できるだけ任意売却で売りたいものです。
家が競売で売れるまでにも時間がありますから、この時間を有効に使って少しでも高く売ることのできる購入者を探しましょう。

入札開始前なら差し押さえの取り下げができる

競売にかけられると、新聞やネット上に物件情報として自宅が掲載されて家の購入者を探すことになります。
しかし、入札開始のギリギリまで裁判所への申請を取り下げて、自宅の任意売却を行うことが可能です。
任意売却で自宅が売れそうな見込みがある場合は、銀行などの債権者に相談すれば、裁判所に差し押さえの取り下げの申請をしてもらえます。
ただし、競売が開始された時点で差し押さえの取り下げができなくなりますから、それまでに任意売却を行う必要があります。
競売が決まった時点で差し押さえを取り下げることも視野に入れて、少しでも家を高く売るための方法を考えましょう。

競売で売れない場合は特別売却の制度を利用

競売を開始してから家が売れるまで早くて半年、遅ければ1年以上時間がかかることがあります。
競売の買受可能価額以上の入札があれば先着順で落札されますけど、1回目の競売で落札者が出ない場合があります。
落札者が出ない場合は、次の売却の手段として「特別売却」と呼ばれる制度が利用できます。
特別売却では売却の期間が定められており、売却期間中に一番先に入札を申し出た人に落札の権利が与えられます。
ただし、競売物件が売れ残るのにはそれなりの特別な理由がありますから、特別売却でも売れない可能性があります。
特別売却でも売れない場合は売却価格が見直されて、再度競売にて入札を募集することになります。

特別売却でも売れない場合は再度価格の見直し

特別売却で売れない場合は、再度売却価格の見直しが行われ、特別売却と競売の入札を繰り返すことになります。
売却価格はどんどん下っていきますが、一般的な物件であればそこまでして売れないことはないでしょう。
競売で家が売れた後は所有者が代わりますから、自宅の処分や立ち退きが求められます。
しかし、所有者が代わったとしても賃貸にしてもらい、そのまま自宅に住み続けることができるケースがあります。
引っ越しする際には、引っ越し費用や新居を借りる費用が必要になりますから、自宅を競売で落札した人に交渉してそのまま住み続けたほうが、引っ越し費用などを安くおさえることができるでしょう。

最終的に売れない場合は競売の取り消しが可能

競売と特別売却を3回繰り返しても家が売れない場合は、競売そのものが取り消しとなります。
競売で売れない物件はそうとう安い売却価格になっていますから、親族間で引き取れる人が買い取ることも可能です。
まったく赤の他人に売却するより親族に売ったほうが、後で自宅を取り戻しやすくなるのではないでしょうか。
競売はランダムに行われるため親族に売るのは難しいですから、できるだけ任意売却で売却したほうが良いでしょう。
競売の手続きが完了するまで、半年から1年程度の時間的な余裕がありますから、引き取ってもらえそうな人を探しておくことをおすすめします。

まとめ

任意売却で家が売れない場合は、競売が行われます。競売でも売れない場合は、特別売却という制度が利用されます。特別売却でも売れない場合は、再度売却価格が見直されて競売の繰り返しとなります。多くの物件は特別売却までに落札されることがほとんどで、競売の取り消しとなることは滅多にありません。特別売却あたりが、任意売却で家を売れない場合の最終手段となるでしょう。
売れない場合は、任意売却以外に競売という選択があります。競売でも売れない場合は、最終的に特別売却を利用できます。競売と特別売却を繰り返して家を売ります。
売れない場合は、任意売却以外に競売という選択肢があります。
任意売却で、売れない場合ってどうなるの?

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