任意売却では、住宅ローンや、借入を返済できない状態で売却するため、銀行以外の債権者がいたり、税金滞納をしている行政の差し押さえがあったりと、権利関係が非常に複雑になります。
任意売却に関しては、任意売却を成功・成約した実績数、債権者との交渉、調整力、且つ独自のノウハウのある不動産業者でないと円滑に取引を進めることが困難なのです。
さらには、任意売却は、実際の売却まで数多くの調整を経る必要があり、売却可能な時間に限りがあります。
そのため、スピーディに複雑な調整を行う必要があり、任意売却の経験が少ない業者に依頼すると売却が間に合わない可能性も出てきます。
返済が滞っている状態であったり、既に裁判所から競売開始決定通知が届いていたりと、時間的にもお気持ち的にも不安を抱えていらっしゃる状況の中で、そこに付け込んで今すぐに契約しないと競売になってしまうと専任契約を迫る業者がいます。
また、お年寄りの方などにもしっかりと説明もしないで重要なことを伝えずに専任契約を迫ることもあります。
こういった場合、
相場よりも安く取引されてしまった。
訳の分からない手数料を取られた。
手元に現金がほぼ残らなかった。
そういった被害に合うケースもございますのでご注意ください。
任意売却は不動産取引の中の一つです。
そのため、報酬は仲介手数料のみが認められており、上限は法律で定められています。
ご相談をする際、「任意売却申請費」「コンサルティング料」「任意売却事務処理費」などの費用が請求された場合は、その会社の免許権者(都道府県知事や国土交通大臣)にご連絡してください。
また、任意売却成約時、現金(引越し費用)を○○円保証する、必ず渡すと言ってくる業者もいます。
任意売却のメリットの1つは売買代金の中から引越し費用が控除してもらえることです。
この引越し費用は、債権者との交渉の中で決まることであるため、引越し費用の保証はどの金融機関も行っていません。